地方公共団体の職員となった人は、その日から、共済組合の組合員となります。組合員になると、組合員証等が交付され、掛金を収めることになります。同時に共済組合の短期給付事業、長期給付事業が受けられ、福祉事業の利用が可能となります(短期組合員は長期給付事業は適用されません)。
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地方公共団体の職員となった人は、その日から、共済組合の組合員となります。組合員になると、組合員証等が交付され、掛金を収めることになります。同時に共済組合の短期給付事業、長期給付事業が受けられ、福祉事業の利用が可能となります(短期組合員は長期給付事業は適用されません)。