ホーム > こんなとき、こんな手続き > 組合員または被扶養者が亡くなったとき
組合員が死亡したときは、被扶養者に「埋葬料」が、被扶養者が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。
なお、貸付事業の借入残高がある場合には一括返済の手続きが必要になります。
組合員の資格喪失
埋葬料
被扶養者
家族埋葬料
特別貸付(葬祭貸付)
〒770-0847 徳島県徳島市幸町3-55 TEL:088-622-9121(代)FAX:088-621-3344