ホーム > こんなとき、こんな手続き > 家族を被扶養者として認定・取消するとき
被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「共済組合員申告書」を提出(30日以内)して、その認定を受けることが必要です。
被扶養者
組合員または被扶養者が亡くなったとき
〒770-0847 徳島県徳島市幸町3-55 TEL:088-622-9121(代)FAX:088-621-3344