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組合員が公務によらない病気やケガ、家族の介護、その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部または一部支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「介護休業手当金」、「休業手当金」などが支給されます。

病気やケガにより勤務を休んだとき
傷病手当金を請求するとき
出産や育児により勤務を休んだとき
家族の介護のために勤務を休んだとき
不慮の災害等その他の理由で勤務を休んだとき
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