ホーム > こんなとき、こんな手続き > 勤務を休んだとき
組合員が公務によらない病気やケガ、家族の介護、その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部または一部支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「介護休業手当金」、「休業手当金」などが支給されます。
傷病手当金
育児休業手当金
介護休業手当金
休業手当金
〒770-0847 徳島県徳島市幸町3-55 TEL:088-622-9121(代)FAX:088-621-3344