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組合員または被扶養者が病気になったり、ケガをしたときは、医療機関の窓口へマイナ保険証等を提示することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(3割又は2割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。また、紹介状なしで大病院を受診する場合、原則として初診時または再診時に3割又は2割の自己負担だけではなく、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、追加負担を必要としないこともあります。なお、交通事故など第三者によるケガの場合に、マイナ保険証等を使用して医療機関で受診するときは、すぐ共済組合に連絡し、必要書類を提出してください。

マイナ保険証、資格確認書、組合員証等のことをいう。マイナ保険証をお持ちでない場合は、資格確認書又は組合員証等で受診します。(資格の証明参照)
短期給付に係る特殊な手続き
マイナ保険証等を使用せず治療を受けたとき
治療用装具を購入したとき
療養上、やむを得ず病院等へ移送されたとき
入院するとき
人工透析や血友病など特定の疾病を治療するとき
第三者行為によりケガをしたとき
病気やケガで休んだとき
休業のため、給料の一部または全部がでなくなったとき
保険適用外(所得税法の医療控除が対象)の治療、療養をするための資金が必要なとき
高額医療費に該当する医療を受けるための資金が必要なとき
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  • 災害にあったとき
  • 家族を被扶養者として認定・取消するとき
  • 組合員または被扶養者が亡くなったとき
  • 住所・口座を変更したとき
  • 資格の証明を紛失・破損したとき
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  • 退職したとき

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