この事業は、組合員の臨時の支出に対し、その資金を貸し付けることによって、組合員の生活の安定を図ることを目的とした事業です。貸付けの種類、内容等は次のとおりです。
なお、貸付申込書は、お勤め先の共済組合事務担当課を通じ、ご提出ください。
貸付の種類等(令和6年4月1日現在)
事由 |
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借受人の資格 | 組合員資格を取得した日から |
貸付金の限度額 | 給料×6月分(最高200万円 ※見積額・契約額の範囲内) |
貸付利率 | 年1.26% |
償還月数(回数) | 6月〜120月(貸付額及び償還方法により定める回数) |
主な取扱要領 | 貸付後領収書等の提出が必要な場合があります |
事由 |
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借受人の資格 | 組合員期間1年以上 | ||||||||||||||||||||||||||
貸付金の限度額 |
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貸付利率 | 年1.26% | ||||||||||||||||||||||||||
償還月数(回数) | 24月〜360月(貸付額及び償還方法により定める回数) | ||||||||||||||||||||||||||
主な取扱要領 |
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事由 | 要介護者に配慮した構造を有する住宅の新築、増築、改築又は修理 |
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借受人の資格 | 組合員期間1年以上 |
貸付金の限度額 | 最高300万円 |
貸付利率 | 年1.00% |
償還月数(回数) | 24月〜300月(貸付額及び償還方法により定める回数) |
主な取扱要領 |
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災害家財貸付 | 災害住宅貸付 | 災害再貸付 | |||||||||||||||||||||||||||
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事由 | 家財に係る水震火災その他非常災害及び盗難等による損害 | 住宅又は住宅の敷地に係る災害による損害 | 現に住宅貸付又は災害住宅貸付を受けている組合員が居住する住宅、住宅の敷地に係る災害による損害 | ||||||||||||||||||||||||||
借受人の資格 | 組合員資格を取得した日から | ||||||||||||||||||||||||||||
貸付金の限度額 | 給料×6月分 (最高200万円) |
住宅貸付の限度と同じ。(ただし、災害家財貸付を含む。) |
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貸付利率 | 年0.93% | ||||||||||||||||||||||||||||
償還月数(回数) | 24月〜360月(貸付額及び償還方法により定める回数) | ||||||||||||||||||||||||||||
主な取扱要領 | 罹災証明書のとれるもの又は、被害届けを提出しているもの |
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修学貸付 | 入学貸付 | 医療貸付 | 結婚貸付 | 葬祭貸付 | |
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事由 | 組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)の修学 | 組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)の入学 | 組合員又はその被扶養者の療養 | 組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫、兄弟姉妹の婚姻 | 組合員の配偶者、子、父母、兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭 |
借受人の資格 | 組合員資格を取得した日から | ||||
貸付金の限度額 | 15万円×学年終了までの残月数 (最高180万円) |
給料×6月分 (最高200万円) |
給料×6月分 (最高100万円) |
給料×6月分 (最高200万円) |
給料×6月分 (最高200万円) |
貸付利率 | 年1.26% | ||||
償還月数(回数) | 元利均等償還150月 ボーナス併用償還102月 (貸付額及び償還方法により定める回数) |
18月〜120月(貸付額及び償還方法により定める回数) | |||
主な取扱要領 |
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※ | 貸付後、領収書の提出が必要な場合があります。 |
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事由 | 組合員(任意継続組合員を含む。)又はその被扶養者が高額療養費の支給の対象となる療養(高額療養費に係る「限度額適用認定証」を利用する場合は除く。) |
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借受人の資格 | 組合員(任意継続組合員を含む。)資格を取得した日から |
貸付金の限度額 | 高額療養費として給付を受ける金額に相当する金額 |
貸付利率 | 無利息 |
償還月数(回数) | 高額療養費支給の際に当該支給額を償還に充てる |
主な取扱要領 |
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事由 | 組合員(任意継続組合員を含む。)又はその被扶養者の出産費・家族出産費の支給の対象となる出産費用(直接支払制度又は受取代理制度を利用する場合は除く。) |
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借受人の資格 | 組合員(任意継続組合員を含む。)資格を取得した日から |
貸付金の限度額 | 出産費・家族出産費の支給対象となる金額 |
貸付利率 | 無利息 |
償還月数(回数) | 出産費等の支給の際に当該支給額を償還に充てる |
主な取扱要領 |
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※ | ①②④をあわせて借り受ける場合は、②又は④の限度を超えることができません。③⑤については、別枠となります。 |
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貸付けの制限
次のいずれかに該当する場合は、貸付けできません。(高額医療貸付及び出産貸付を除く。)
- 給料月額に対する毎月償還額又は年収額(給料×16月)に対する年間償還額の割合が30%を超える場合(他の金融機関の償還額を含む。)
- 給料の全部が停止されているとき又は懲戒処分により給料の一部が支給停止されているとき
- 給料その他給与(退職手当含む。)差押え又は保全処分を受けているとき
- 貸付事故者に係る貸付けの取扱基準第二項に定める貸付事故者となったとき
※ | 部分休業等の承認を受け、給料の一部が支給されている場合の貸付審査の基準となる給料月額は、現に支給(減額後)されている額となります。 |
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1. 貸付金の単位
種類 | 単位 |
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普通貸付、特別貸付 | 10,000円 |
住宅貸付、災害貸付、介護対応住宅貸付 | 100,000円 |
高額医療貸付、出産貸付 | 1,000円 |
2. 貸付金の貸付
貸付けの申込みは、随時受付をし、貸付金は、毎月15日・月末(当該日が土曜、日曜、祝日、12/29〜31の場合は、前日の金融機関営業日。)に貸付けします。
3. 貸付金の償還
- 高額医療貸付及び出産貸付以外の元利金の償還は、貸付種類に応じた償還月数以内で別に定める償還表(元利均等償還・償還元金倍率方式によるボーナス併用償還、償還元金分割方式によるボーナス併用償還)により、貸し付けた翌月の給料から毎月控除します。ただし、修学貸付にあっては、修学が終了するまでの間は、利息のみを償還し、修学が終了した月の翌月から、元金と利息を償還することも選択できます。
- 未償還元金の全部又は一部(50万円以上)を、繰上償還することも可能です。(償還手数料なし)
- 高額医療貸付にあって、高額療養費の支給額が当該償還額よりも少ない場合には、その差額相当を別途に一括償還していただきます。
- 出産貸付にあって、出産費又は家族出産費の支給額が当該償還額よりも少ない場合には、その差額相当額を別途に一括償還していただきます。
- 任期の定めのある職員(会計年度任用職員、再任用職員、特別職等)である組合員は、貸付金(高額医療貸付及び出産貸付は除く。)を、貸付けを受けた月の翌月から任期の終了する月までに、毎月元利均等により償還することとなります。
4. 住宅建築義務
住宅の敷地を購入するために住宅貸付を受けた方は、貸付時から5年以内に住宅の建築に着手していただきます。
5. 貸付金の即時償還
次のいずれかに該当する場合は、未償還元利金を即時償還していただきます。
- 組合員の資格を失ったとき
- 地方自治法第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けたとき
- 申込み内容に偽りのあることが認められたとき
- その他貸付規程等に違反したとき
6. 行為の禁止
貸付金の償還が完了するまでは、当該貸付けにかかる不動産について次の行為は禁止となります。
- 不動産の全部又は一部を第三者に貸付けすること
- 不動産の全部又は一部を理事長の承認を得ないで第三者に譲渡すること
- 不動産の価値を著しく減少させる行為をすること
7. 貸付金利率
高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付金にかかる貸付利率は、地方公務員共済組合連合会が規定する基準利率の区分に応じて定める変動金利です。
当該基準利率は、毎年9月30日までに国債(10年応募者)の利回りを基礎とし、退職等年金給付積立金の運用の状況等を勘案した地方公務員共済組合連合会の定款で定められます。