ホーム > こんなとき、こんな手続き > 災害にあったとき
組合員やその家族(被扶養者)が水震火災により、死亡したり、住居などに損害を受けたときは、災害給付として「弔慰金」、「家族弔慰金」または「災害見舞金」が支給されます。
災害見舞金
災害貸付
弔慰金、家族弔慰金
〒770-0847 徳島県徳島市幸町3-55 TEL:088-622-9121(代)FAX:088-621-3344