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組合員やその家族(被扶養者)が、水震火災その他の非常災害により、死亡したり、住居などに損害を受けたときは、災害給付として「弔慰金」、「家族弔慰金」又は「災害見舞金」が支給されます。
非常災害で死亡したとき(弔慰金・家族弔慰金)
組合員又はその家族(被扶養者)が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金が支給されます。
| 組合員 | 弔慰金 | 標準報酬月額 |
|---|---|---|
| 被扶養者 | 家族弔慰金 | 標準報酬月額×70/100 |
| (注) |
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|---|
非常災害で住居や家財に損害を受けたとき(災害見舞金)
組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除きます)によって住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。
| 損害の程度 | 支給額 | |
|---|---|---|
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標準報酬月額の3か月分 | |
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標準報酬月額の2か月分 | |
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標準報酬月額の1か月分 | |
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標準報酬月額の0.5か月分 | |
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床上120cm以上 | 標準報酬月額の1か月分 |
| 床上30cm以上 | 標準報酬月額の0.5か月分 | |
| (注) | 1. | 災害見舞金の額は、住居、家財のそれぞれにつき別々に算定し合算されますが、標準報酬月額の3か月分が限度です。 | |
|---|---|---|---|
| 2. | 同一世帯に2人以上の組合員がいる場合は、各組合員それぞれに支給されます。 | ||
| 3. | 住居とは…… | 自宅、借家、借間、公営住宅など組合員が現に住んでいる建物です。 | |
| 家財とは…… | 住居以外で、家具、調度品、寝具、衣服など毎日の生活に必要な財産です(不動産、現金、預貯金、有価証券などは除きます)。 | ||


