被扶養者とは
組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。
被扶養者の範囲
被扶養者として認められる者
被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)次の者です。
- 配偶者(内縁関係を含む)
- 子・孫
- 兄弟・姉妹
- 父母・祖父母
- 上記以外の三親等内の親族
- 組合員の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ)
(5. 、6.については、組合員と同一世帯に属する(注1)者が該当します)
※ | 日本国内に住所を有しない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。 |
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(注1) |
「同一世帯に属する」とは「組合員と住居及び家計を共同にすること」を言い、単なる「同居」とは異なります。 例えば、組合員夫婦と配偶者の父母が同居し、それぞれ居住する部屋が区分されており、家計も全く切り離されて、基本的にはお互いの生活には干渉せず別個の生活を営んでおり、何か困ったときに手助けするといったような場合は「同一世帯に属する」とは言えません。 したがってこの場合、配偶者の父母は被扶養者とは認められません。 |
被扶養者として認められない者
- 共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者
- 18歳以上60歳未満の者(学校教育法に規定する学校の学生及び病気等のため働くことができない者を除きます)
- その者について、組合員以外の者が地方公共団体又は国等から扶養手当を受けている場合におけるその者
- その者について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上、組合員が主たる扶養義務者でない場合におけるその者
- 年額130万円以上の恒常的な収入のある者(公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者である場合又は60歳以上の者である場合には、年額180万円以上の恒常的な収入がある者)(注2)
- 後期高齢者医療制度の被保険者である者又は後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の配偶者等
※ | 2. については、一般的には認められませんが、扶養事実等により認められる場合があります。 |
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(注2) | 「収入」とは、所得税法上の課税対象となる収入ではなく、その方の現在及び将来にわたる全ての収入の合計をいい、非課税所得も含まれます。 |
三親等内親族図
※ | 1. 赤色の者は前項の被扶養者として認められる者の1.〜4.の該当者です。 2. 数字は親等を表します。なお、数字の○は血族を、()は姻族を表しています。 |
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〜政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」が実施されます〜
組合員の配偶者等で一定の収入がない方(短時間労働者)は、被扶養者として保険料の負担が発生しません。こうした方の収入が増加し厚生年金及び健康保険、共済組合(以下、社会保険)に加入し保険料負担が生じるとその分手取り収入が減少します。こうした方が意識しているのが年収の壁で、106万円と130万円の2つがあります。年収の壁を意識することなく就業できるよう、政府の支援が行われます。
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社会保険適用促進手当(106万円の壁への対応)
短時間労働者への社会保険適用を促進するため、労働者が社会保険に加入する場合などに、労働者の保険料負担を軽減することを目的として、給与・賞与などの報酬とは別に事業主が任意で支給する手当です。この手当は、社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象から除外することができます。また、この手当は資格要件の一つである報酬月額8万8千円の判定には含まれます。※ 地方自治体は対象外となります。 -
事業主の証明による被扶養者認定の円滑化(130万円の壁への対応)
被扶養者の収入の条件は、年額130万円未満(60歳以上及び障害を有する方は180万円未満)ですが、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、一時的に収入が増加し、年収の見込みが130万円以上となる場合においても、事業主証明が提出された場合は、引き続き被扶養者認定を受けることができます。
なお、組合員がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められない場合には、被扶養者の認定が取消しとなることもあります。※ ただし、「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とします。
被扶養者の届出
被扶養者の認定申告
被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書及び認定時の添付書類」を提出し、その認定を受けることが必要です。
なお、30日を過ぎて届出がなされた場合はその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように被扶養者申告書を共済組合に提出してください。
また、22歳以上60歳未満で通常稼働能力があると思われる者(扶養手当が支給される配偶者等を除く。)、及び将来的に収入の増加が見込まれる者(年金受給開始・改定が見込まれる者、22歳以上の学生、就職活動中の者、雇用保険受給申請中の者など)は、収入の確認をするために期限を付けて認定します。
この場合、組合員被扶養者証には有効期限が表示されていますので、有効期限の日までに収入の増加等で被扶養者の認定要件を満たさなくなった場合は、速やかに被扶養者の取消手続きを行ってください。
また、有効期限の日以降も引き続き認定要件を満たす場合は、同日までに継続手続きを行ってください。
被扶養者の取消申告
組合員の被扶養者が、就職等により被扶養者資格を喪失したときは、速やかに組合員被扶養者証を添えて被扶養者申告書を共済組合に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は、共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。
国民年金第3号被保険者の届出
組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に日本年金機構へ共済組合を経由して届け出る必要がありますので、被扶養者申告書と一緒に国民年金第3号被保険者関係届を共済組合に提出してください。
なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。
@第3号被保険者に該当したとき
次のような場合には、「国民年金第3号被保険者関係届(該当)」を共済組合に提出してください。
- 婚姻又は配偶者本人の所得減少などの理由で、被扶養者に認定されたとき
- 新たに組合員となった者(他の共済組合からの転入を含む。)に、被扶養配偶者があるとき
- 被扶養配偶者が、20歳に達したとき
A第3号被保険者から非該当となったとき
次のような場合には、「国民年金第3号被保険者関係届(非該当)」を共済組合に提出してください。
- 第3号被保険者が死亡したとき
- 国外に居住する第3号被保険者が、組合員の被扶養者でなくなったとき
- 収入が基準額以上に増加したとき
- 離婚等により生計維持関係がなくなったとき
- その他の資格喪失(組合員の死亡・組合員の退職など)…共済組合への届出は不要です。
※ | 第3号被保険者が就職し、勤務先で厚生年金等(第2号被保険者)に加入したときの非該当の届出は不要です。 |
※ | 3、4及び5で第3号被保険者から非該当となったときは、お住まいの市町村役場で第1号被保険者の加入手続きを行ってください。 |
認定に必要な証明書類
共済組合では、給与条例の規定により扶養親族とされている者は原則として被扶養者として認定しています。しかし、一般的には18歳以上60歳未満の者(学生、身体障害者、病気やケガにより就労能力を失っている者は除かれます)は、通常、稼働能力があると考えられる場合が多いので、被扶養者と認定するには、被扶養者申告書に次のような書類を添えて共済組合に提出することになっています。
被扶養者の認定・継続・取消時の添付書類
1 認定時の添付書類
必 須 書 類 |
・個人番号(マイナンバー)報告書(原本) | |||||
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・扶養事実に関する申立書(扶養手当有の者は不要)(原本) | ||||||
・戸籍謄本(抄本)(組合員と被扶養者の続柄が確認できるもの) (以前に共済組合に認定されていた者は不要) (子の出生の場合は、出生届・出生証明書又は母子健康手帳の出生届出済証明で可) |
該 当 者 の み 提 出 す る 書 類 |
1 | 学 生 (扶養手当無) |
・在学証明書(本年4月1日以降発行)又は有効期限記載の学生証
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2 | パート・ アルバイト等 |
・直近3か月の給料明細 ・源泉徴収票 |
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3 | 年金受給者 | ・最新の年金額が分かる書類 (年金決定通知書、年金改定通知書、請求中の場合は年金試算書)
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4 | 個人事業者 (農林漁業含む) |
・確定申告書及び収支内訳書 (個人事業を廃業した場合は、廃業届など) |
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5 | 退職者 | ・退職日が分かる書類 (健康保険資格喪失証明書、雇用保険関係書類、辞令など) |
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6 | 雇用保険 (失業給付) の受給資格 がある者 |
・求職の申込みをした者又は受給が終了した者……雇用保険受給資格者証 ・受給延長申請をした者………受給期間延長通知書 ・失業給付を受給しない者……雇用保険受給資格者証(原本) 又は離職票1・離職票2(原本)
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7 | 組合員と別居 している者 |
・送金の確認ができる書類(通帳、振込受領書、カード利用明細書 等、送金者・受取人・送金日・送金額がわかるもの) (扶養手当有の者、上記1の学生は原則不要) |
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8 | 組合員の 配偶者 |
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・組合員の源泉徴収票(認定対象者が組合員の控除対象扶養親族になっている場合)
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※ | 上記書類は写しでかまいません。 |
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※ | 上記被扶養者の状況に複数該当する場合は、それぞれの書類を提出してください。 |
※ | 必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。 |
2 継続時の添付書類
必 須 書 類 |
・扶養事実に関する申立書(扶養手当有の者又は下記1学生は原則不要)(原本) | |||||
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(前回認定時(継続時)に同年の所得証明書を添付していた者は不要。また、認定されてから1年を経過していない者は原則不要) ・組合員の源泉徴収票(被扶養者が組合員の控除対象扶養親族になっている場合) (前回認定時(継続時)に同年の源泉徴収票を添付していた者は不要) |
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該 当 者 の み 提 出 す る 書 類 |
1 | 学 生 | ・在学証明書(本年4月1日以降発行)又は有効期限記載の学生証
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2 | パート・ アルバイト等 |
・前回認定(継続)手続き以降の給料明細 ・源泉徴収票 |
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3 | 年金受給者 | ・最新の年金額が分かる書類 (年金決定通知書、年金改定通知書、請求中の場合は年金試算書)
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4 | 個人事業者 (農林漁業含む) |
・確定申告書及び収支内訳書 | ||||
5 | 雇用保険 (失業給付) の受給資格 がある者 |
・受給中の者(基本手当日額が基準内)……
………雇用保険受給資格者証 ・受給延長申請をした者………受給期間延長通知書・失業給付を受給しない者……雇用保険受給資格者証(原本) 又は離職票1・離職票2(原本)
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6 | 組合員と別居 している者 |
・前回認定(継続)手続き以降の送金の確認ができる書類 (通帳、振込受領書、カード利用明細書等、送金者・受取人・送 金日・送金額がわかるもの)
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被扶養者に組合員以外の扶養義務者がいる場合、次の書類が必要な場合があります。 ・組合員以外の扶養義務者の収入が確認できる書類 |
※ | 上記書類は写しでかまいません。 |
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※ | 上記被扶養者の状況に複数該当する場合は、それぞれの書類を提出してください。 |
※ | 必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。 |
取消時の添付書類
取消事由 | 認定取消日 | 添付書類 | |
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死亡 | 死亡日の翌日 | 戸籍(除籍)謄本、死体埋火葬許可証等 | |
離婚 | 離婚日の翌日 | 戸籍謄本 | |
離縁 | 離縁日の翌日 | 戸籍謄本 | |
養子縁組 | 養子縁組日 | 戸籍謄本 | |
婚姻 | 婚姻日 | 戸籍謄本 | |
健康保険加入 (就職) |
健康保険加入日 (就職日)[注] |
健康保険証、辞令、雇用契約書等 | |
同居から別居 | 別居した日 | 別居日が確認できる書類 (住民票で別居が確認できる場合は 不要) |
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生計維持関係の終了 | 生計維持関係の終了日の 翌日 |
扶養事実に関する申立書 (取消の理由を記入) |
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収 入 額 の 増 加 |
年金受給 | 年金支給対象月の1日 | 年金決定通知書、年金試算書 |
改定による 年金増加 |
年金改定通知書を 受け取った日 |
年金改定通知書 | |
事業収入の増加 | 確定申告の受付日 又は申請日 |
確定申告書及び収支内訳書 | |
給与収入の増加 (パート・アルバイト等) |
3か月の給与収入平均が 収入基準超過後の翌月1日 |
各月の給料明細 | |
失業給付受給 | 支給開始日 | 雇用保険受給資格者証 | |
その他収入増加 | 収入基準を超えた日 | 収入基準を超えたことが分かる書類 |
※ | 上記書類は写しでかまいません。 |
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※ | 添付書類で戸籍謄本とあるのは、抄本で取消事由及び取消日が確認できれば、抄本でもかまいません。 |
※ | 複数の取消事由に該当した場合の取消日は、その都度判断します。 |
※ | 場合によっては、上記取消日以外の日に取消となることがあります。 |
[注] | 就職日と健康保険加入日が違う場合は、就職日を取消日とします。 (例)就職後一定期間は試用期間や研修期間のため、健康保険の加入がない場合など |
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