組合員又は被扶養者で末期のガン患者、難病患者等の場合です。かかりつけの医師に申し込み、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときには、次の表のように組合員又は被扶養者は自己負担額を支払えば、残りは全額共済組合が負担します。
なお、この自己負担の額が一定額を超えた場合、 組合員には一部負担金払戻金が、被扶養者には家族訪問看護療養費附加金が支給されます。