埋葬料は、組合員が公務によらないで死亡した場合に、その死亡当時被扶養者であって、埋葬を行う者に対して支給することとされます。
しかし、この要件に該当する者がいない場合は、被扶養者以外の実際に埋葬を行った者に対して埋葬料を支給します。(※埋葬料附加金は支給されません。)
被扶養者以外の者が請求する場合は、埋葬料の添付書類として、埋(火)葬許可証の他に、実際に埋葬に要した費用の領収書等が必要になります。