死亡したとき

Q2

死産した場合に、家族埋葬料は支給されますか?

 

家族埋葬料は、原則として被扶養者が死亡したときに支給されます。よって死産の場合は、被扶養者になり得ませんので、支給されません。

ただし、出産後間もなく死亡し、医師や助産婦等の証明により、出産児が生児であり、その後において死亡したことが確認される場合(戸籍に入ることができる場合)で、共済組合の被扶養者に認定されたときは支給の対象になります。

 
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