死亡したときにはどのような給付がありますか?
組合員が公務によらないで死亡したときは、 その被扶養者に「埋葬料」が、被扶養者が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。
(注)
1.
被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った者に対し、 埋葬料の範囲内で、埋葬に直接要した費用が支給されます。
2.
埋葬料・家族埋葬料と併せて埋葬料附加金・家族埋葬料附加金が支給されます(1件につき50,000円)。ただし、被扶養者以外が埋葬料を請求する場合は支給されません。
組合員
埋葬料
50,000円
被扶養者
家族埋葬料
50,000円
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