また、組合員・配偶者ともに育児休業を取得する場合の育児休業手当金の支給可能な期間は子が1歳2か月※1に達するまでとなります。なお、支給期間については1年※2(母親の場合、出産日及び産後休暇を含みます)が限度となります。
令和7年4月1日から創設される手当金
■育児休業支援手当金
両親ともに育児休業を取得することを促進するため、子の出生後一定期間内※に、組合員とその配偶者双方が14日以上の育児休業を取得した場合 、標準報酬の日額の13%相当額が支給(最長28日間分)されます。
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親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内に取得 |
■育児時短勤務手当金
育児時短勤務によって生じる所得の減少を補い、時短勤務の活用を促すため、子が2歳未満の期間に、育児時短勤務時の報酬の最大10%相当額が支給されます。