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組合員や被扶養者が出産したときはどのような給付がありますか? |
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組合員又はその被扶養者が出産したときは、次のように「出産費」又は「家族出産費」が支給されます。
組合員 | 出産費 |
488,000円 |
被扶養者 | 家族出産費 |
488,000円 |
(注) |
1. |
妊娠4か月(85日)以上であれば、死産、流産などの異常分娩や母体保護法に基づく人工妊娠中絶に対しても支給されます。 |
2. |
双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。 |
3. |
産科医療保障制度に加入している医療機関等において在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む)がなされたことが認められた場合、上記の額に12,000円が加算されます。在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)や当該制度に未加入の医療機関等において出産した場合の支給額は上記の額となります。 |
■直接支払制度を利用したとき
直接支払制度は、共済組合が出産費・家族出産費を直接医療機関等へ支払う制度で、組合員等は医療機関等と合意文書を取り交わす必要があります。
この制度を利用した場合は、組合員等は出産に要した費用のうち、出産費・家族出産費の支給金額を上限として医療機関等での窓口負担が軽減されます。
また、出産に要した費用と支給金額との差額がある場合には「出産費等内払金支払依頼書(差額請求書)」に必要添付書類を添えて差額を請求してください。
直接支払制度
- ○支給金額の上限…488,000円
(産科医療保障制度に加入している場合は500,000円)
■受取代理制度を利用したとき
受取代理制度についても共済組合が出産費・家族出産費を直接医療機関等へ支払う制度ですが、医療機関等と受取代理契約を結んだ後、事前に共済組合へ請求する必要があります。
この制度を利用した場合は、組合員等は出産に要した費用のうち、出産費・家族出産費の支給金額を上限として医療機関等での窓口負担が軽減されます。
また、出産に要した費用と支給金額との差額がある場合にはその差額を組合員へ支給します。
受取代理制度
- ○支給金額の上限…488,000円
(産科医療保障制度に加入している場合は500,000円)
- ○出産予定日まで2か月以内の方が適用されます。
※両制度の実施の有無は直接医療機関等へお問い合わせください。
■受取代理制度を取下げる場合
予定していた医療機関等以外で出産することとなったことに伴い受取代理申請を取下げる場合においては、速やかに「出産育児一時金等受取代理申請取下書」(厚労省様式2)を共済組合に提出してください。また、新たに出産することとなった医療機関等において受取代理制度を利用する場合には、改めて「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」(厚労省様式1)を共済組合に提出してください。
■救急搬送などにより予定外の医療機関等で出産した場合
救急搬送などにより、予定していた医療機関等以外で出産することとなり、かつ搬送先の医療機関等においても受取代理制度を利用する場合、上記のような通常の申請取下げの時間的余裕がない場合には、「受取代理人変更届」(厚労省様式3)を共済組合に提出してください。
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