組合員又は被扶養者が、水震火災その他の非常災害により、死亡したり、 住居などに損害を受けたときは、災害給付として「弔慰金」、「家族弔慰金」又は「災害見舞金」が支給されます。
組合員又は被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金が支給されます。
組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除きます)によって住居や家財に損害を受けたときは、 その損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。