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交通事故や傷害事件・犬咬まれの被害者になったら、どうしたらいいのでしょうか?
また、ケガなどを負ったとき、組合員証等で治療を受けることができますか? |
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交通事故などの被害者になった場合は、次のことに注意して手続きを行うことが必要になります。
(1)組合員証等を使う場合の連絡
組合員又は被扶養者が、交通事故などでケガをした場合に加害者があるときは、 第三者の行為で起きたケガですから、一般的には、加害者がその損害を補償することになります。
しかし、このような場合であってもそのケガが公務外であるときは、組合員証等を使って治療することもできます。 その場合は、すぐ下記委託先に連絡し、必要書類を提出してください。
(2)組合員証等を使った場合の示談
組合員証等によって治療を受けたときは、共済組合は、被害を受けた組合員又は被扶養者に代わって、治療費やその他立て替えた費用を加害者に請求する権利(代位請求権)を取得します。しかし、被害を受けた組合員又は被扶養者が加害者と不利な示談をすると、共済組合はこれらの費用を加害者に請求することができなくなり、組合員自身に負担していただかなければならないことになりますので、組合員証等によって治療を受けたときの示談は、あらかじめ、下記委託先とよく相談のうえで進めてください。
(3)注意事項
交通事故にあったら、まず次のことをしましょう。
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運転者の氏名、住所、免許証番号、車検証、自動車の持主の氏名、住所(営業車のときは、会社名、代表者名)を相手方から聞き取ること |
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どんな小さな事故でも警察に連絡し、事故の確認を受けること |
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どんな軽いケガでも、必ず医師の診断を受けること |
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下記委託先にすぐ連絡すること |
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安易に「許す」ことがないようにすること |
委託先:株式会社オークス内徳島県市町村職員共済組合第三者行為相談
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目4番地9号
TEL:0120-732-255(フリーダイヤル)
平日:午前9時〜午後5時(受付時間)
※当組合は、第三者行為求償事務及び負傷原因調査を、株式会社オークスに委託しております。
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