医療給付

Q12

整骨院・接骨院へかかるにはどうしたらいいのでしょう?

 

健康保険が使えるのは「脱臼・骨折」「急性・亜急性である外傷性の捻挫・打撲・肉離れ(挫傷)」の2つです。

日常生活での疲労や肩こり、筋肉痛などは健康保険の対象外です。このような場合は組合員証を使用せず、全額自費となります。

施術に係る療養費は、柔道整復師が代理で療養費を受け取る「受領委任制度」です。「療養費支給申請書」に署名の際は、その内容に誤りがないかよく確認してから自分で署名しましょう。

また、領収書と明細書は必ず受け取り、後日、共済組合から送付される「医療費のおしらせ」と照合してください。なかには、施術回数の水増しや、施術していない部位の請求を行うなどの不正申請が行われるケースもあります。こうした例が増加し、皆様の掛金が無駄に使われないためにも、ご協力をお願いします。

なお、請求内容に疑問点がある場合は、組合員の皆様にも照会のご連絡をさせていただく場合があります。

 
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