入院治療が必要な際に、普通室より条件のよい病室(個室、2人部屋など)を選んだときや長期療養でより良好な療養環境の提供を受けたときは、普通室との差額を支払うことになります。
組合員又は被扶養者が組合員証等で一般の保険診療と同様の給付が受けられますが、負担した差額分については、共済組合の給付対象とはなりません