組合員又は被扶養者が病気やケガをしたときの診療は、組合員証等を病院などの窓口に提示して受けるのが原則ですが、緊急その他やむを得ない事情で組合員証等を使用できなかった場合は、診療にかかった費用を本人が一時立て替え、その後共済組合に請求し、共済組合が必要と認めたときは、自己負担額を控除した残りの額を療養費又は家族療養費として受けることができます。
また、この自己負担額が一定額を超えるときは、高額療養費、 一部負担金払戻金又は家族療養費附加金が支給されます。