海外で病気になった場合、給付は受けられますか?
外国で病気やケガのため医者にかかり、その費用を支払ったときは、療養費又は家族療養費の給付が受けられます。
(注)
1.
療養費又は家族療養費の算定は、国内の基準により計算されますので、 医療事情の違いから実際に支払った額より少なく支給されることがあります。
2.
請求には、診療内容明細書と領収書が必要ですので、必ずもらっておきましょう。また、航空券・パスポートなどの写しや共済組合が海外の医療機関等に受診内容等の照会を行うことの同意書なども必要となります。なお、診療内容明細書等が日本語で作成されていない場合には翻訳文を添付していただくことになります。
3.
治療を目的として渡航したときは、給付対象にはなりません。
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