医療給付

Q3

治療用装具等を購入したときはどうなりますか?

 

■治療用装具を購入したとき

医師が治療上必要であると認めた装具、コルセット等の治療用装具(厚生労働省の認可を受けているものに限ります)を購入し、共済組合の支給基準にあった場合には、その購入代金から自己負担額を控除した額が療養費又は家族療養費として支給されます。


■小児弱視等の治療用眼鏡を購入したとき

小児(9歳未満)の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズを購入した場合には、その購入代金から自己負担額を控除した額が家族療養費として支給されます。ただし、給付額には上限があります。また、再給付については、5歳未満では前回作成した治療用眼鏡の装着期間が1年以上、5歳以上では前回作成した治療用眼鏡の装着期間が2年以上経過していないと給付できません。


■四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき

その購入代金から自己負担額を控除した額が支給されます。ただし、給付額には上限があります。また、前回購入後6か月経過後に再度購入した場合は、療養費又は家族療養費として支給されます。


■輸血の血液代を払ったとき

輸血のための生血代については、親子、兄弟、配偶者などの親族からの血液の提供を受けたときを除き、その費用が療養費又は家族療養費として支給されます。

 
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