医療給付

Q2

はり・きゅうや柔道整復の施術を受けたときはどうなりますか?

 

神経痛などの慢性病の治療であらかじめ医師の同意を得て、はり・きゅう師などから施術を受けた場合や柔道整復師の施術を受けた場合には、療養費又は家族療養費が支給されます。

日常生活での疲労や肩こり、腰痛、スポーツ後の筋肉痛などは健康保険の給付対象ではありません。

全額自費負担です。

 
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