組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職した場合、その退職の日から起算して、原則として20日以内に、退職後も引き続き短期給付事業及び福祉事業の一部の適用を受けたい旨を共済組合に申し出たときは、2年間を限度に退職後も短期給付事業及び福祉事業の一部について組合員と同様の扱いを受けることができます。 このような組合員を「任意継続組合員」といいます。
■任意継続組合員の制度
◇(1)任意継続組合員として受けられる給付等
任意継続組合員及びその家族(被扶養者)は、在職中と同じように療養の給付及び家族療養費などの短期給付を受けることができます。その給付の種類や内容は、組合員の場合と同様ですが、育児休業手当金等の休業給付(退職時に傷病手当金を受けることができる者は除く)は任意継続組合員には支給されません。
なお、福祉事業の一部のうち、定期貯金の新規預入れ(自動継続を含む)、また、特定健診・特定保健指導も本組合が実施主体となります。
◇(2)任意継続組合員の掛金
任意継続組合員は、短期給付に必要な費用に充てるための掛金と負担金(40歳以上65歳未満の任意継続組合員にあっては、介護納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含みます。)の合算額(この額は、@任意継続組合員の退職時の標準報酬月額とA前年度の9月30日における短期給付の適用を受ける全ての組合員の標準報酬月額の平均額とのいずれか低い額を基礎として計算されます)を毎月、共済組合に払い込まなければなりません。
なお、任意継続組合員は、将来の一定期間(原則として、4月から9月まで、10月から翌年3月までの6か月間か4月から翌年3月までの12か月間です)の任意継続掛金を前納することができます。この場合の前納すべき額は、前納しようとする期間に応じて年4%の複利現価法による割引があります。
◇(3)任意継続組合員がその資格を喪失するとき
任意継続組合員は、次のいずれかに該当したときは、その資格を喪失することになっています。
- 任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 再就職をし、他の健康保険の被保険者となったとき
- 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出て、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
- 任意継続掛金を、期日までに納付しなかったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
■退職後、再就職を予定している方へ
任意継続組合員となる方で、再就職を予定している方は、再就職先の健康保険制度をよくお調べください。
健康保険制度は、強制加入が原則となっておりますので、 もし、再就職先に健康保険制度があるのを知らずに、任意継続組合員となった場合は、 任意継続組合員資格を遡及して取下げることとなり、その間に受給した医療費等すべて返還していただくことになります。 |