組合員証等

国民年金第3号被保険者に該当するのは、どのような場合ですか?
また、届け出はどのようなときに必要ですか?

 

■国民年金第3号被保険者の届出

組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に日本年金機構へ共済組合を経由して届け出ることとされています。その認定の場合は、国民年金第3号被保険者関係届を共済組合へ被扶養者申告書と一緒に提出してください。

なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。


@第3号被保険者に該当したとき

次のような場合には、「国民年金第3号被保険者関係届(該当)」を本組合に提出してください。


  1. 婚姻又は配偶者本人の所得減少などの理由で、被扶養者に認定されたとき
  2. 新たに組合員となった者(他の共済組合からの転入を含む。)に、被扶養配偶者があるとき
  3. 被扶養配偶者が、20歳に達したとき

A第3号被保険者から非該当となったとき

次のような場合には、「国民年金第3号被保険者関係届(非該当)」を本組合に提出してください。


  1. 第3号被保険者が死亡したとき
  2. 国外に居住する第3号被保険者が、組合員の被扶養者でなくなったとき
  3. 収入が基準額以上に増加したとき
  4. 離婚等により生計維持関係がなくなったとき
  5. その他の資格喪失(組合員の死亡・組合員の退職など)…共済組合への届出は不要です。
第3号被保険者が就職し、勤務先で厚生年金等(第2号被保険者)に加入したときの非該当の届出は不要です。
3、4及び5で第3号被保険者から非該当となったときは、お住まいの市町村役場で第1号被保険者の加入手続きを行ってください。
 
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