組合員証等

『組合員証』とはどういうものですか?

 

新しく組合員になると届出により「組合員証」が、また、被扶養者には「組合員被扶養者証」が交付されます。組合員証と組合員被扶養者証は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関で診療を受けるときなどに必要なものですから、大切に保管してください。

破損、汚損、他人への譲渡・貸出し、記載事項の変更、病院に預けたままにしないようにしましょう。

さらに、70歳から74歳までの組合員及び被扶養者(後期高齢者医療制度対象者を除きます)は、「高齢受給者証」が交付されることになっています。

オンライン資格確認を導入している医療機関では、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)で診療を受けられます。

■紛失したときなどの届出

組合員証、組合員被扶養者証及び高齢受給者証(以下「組合員証等」)に記載してある事項に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、速やかに共済組合への届け出が必要です。

◇組合員証等の取扱い
事 由 手 続
組合員証等を紛失したり、破損したとき 組合員証再交付申告書により申請
(破損の場合は組合員証を添付)
組合員又は被扶養者の氏名に変更があったとき 住所・氏名・受取口座変更届により届出
死亡・就職・結婚などで、被扶養者に異動があったとき 被扶養者申告書に組合員被扶養者証を添付して申告
組合員の資格を失ったとき 組合員証等を速やかに返納

組合員証等はキャッシュカードのようにその効力を停止することはできません。保管管理に十分ご注意いただき、盗難の場合などは悪用のおそれがありますので、警察に届けるなどの手続きを行ってください。

組合員証等は再交付申請書により再交付を受けてください。


ご注意ください!

令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。

12月2日時点で有効な保険証は最大1年間有効です。

医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードをご利用ください。

参考リンク

 
×ページを閉じる