新しく組合員になると届出により「組合員証」が、また、被扶養者には「組合員被扶養者証」が交付されます。組合員証と組合員被扶養者証は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関で診療を受けるときなどに必要なものですから、大切に保管してください。
組合員証、組合員被扶養者証及び高齢受給者証(以下「組合員証等」)に記載してある事項に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、速やかに共済組合への届け出が必要です。
組合員証等はキャッシュカードのようにその効力を停止することはできません。保管管理に十分ご注意いただき、盗難の場合などは悪用のおそれがありますので、警察に届けるなどの手続きを行ってください。
組合員証等は再交付申請書により再交付を受けてください。
ご注意ください!
令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。
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12月2日時点で有効な保険証は最大1年間有効です。 |
医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードをご利用ください。
参考リンク