被扶養者

雇用保険の失業給付受給中は被扶養者になれますか?

 

被扶養者の収入基準は、年額130万円未満ですが失業給付金は日額で支給されるため、年額130万円では判断せず、日額3,612円以上を受給中の場合は、被扶養者として認定できません。

日額基準 130万円 ÷ 12か月 ÷ 30日 ≒ 3,611.11円 (3,612円未満)

被扶養者が日額基準を超える失業給付金を受給した場合は、「雇用保険受給資格者証」に印字される基本手当の「認定(支給)期間」の支給開始日から取消となりますので、ただちに被扶養者取消の手続きを行ってください。

■被扶養者の取消及び認定における「雇用保険受給資格者証」の確認ポイント

①7月16日分から基本手当が支給されるので7月16日から取消

②10月13日支給終了となり、10月14日(支給終了日の翌日)から再認定(注1)

■退職から雇用保険支給終了までの手続き

①退職後、組合員の被扶養者として認定(注1)

②基本手当日額が基準超の場合は、取消(注2)

③雇用保険支給終了後、組合員の被扶養者として再認定(注1)

(注1) 被扶養者として認定できるのは、生計維持関係が確認できる方に限ります。
(注2) 60歳未満の被扶養配偶者が取消となった場合は、国民年金第3号から第1号への種別変更手続きを、在住市町村役場で行ってください。
 
×ページを閉じる