被扶養者

父母を被扶養者として認定を受けたいのですが、収入の基準などは?

 

父母等を被扶養者として認定する場合は、それぞれの所得が認定基準(年収130万円未満、公的年金等のうち障害を支給事由とする受給要件に該当する程度の障害を有する者、または60歳以上の者は、180万円)を満たし、さらに夫婦一体の原則(法的に夫婦は互いに協力し扶助し合う義務があります。)により父母等の年間収入を合算して判断しますので、合計所得が認定基準を満たしていることが必要です。

このため父母の収入を合算した額が次に掲げる限度額以上の場合は、どちらか一方の収入が認定基準額未満であっても父母間で生計維持できるものとみなし、父母とも組合員の被扶養者として認定することはできません。

なお、合算収入が認定基準を満たしていても、社会通念上十分生活水準が維持できると判断される場合は被扶養者として認定することができません。


《父母等の合計所得による認定基準の例》
例1:夫婦共に60歳以上の場合
180万円 + 180万円 = 360万円

例2:夫婦いずれかが60歳以上の場合
180万円 + 130万円 = 310万円

例3:夫婦共に60歳未満の場合
130万円 + 130万円 = 260万円
 
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