父母等を被扶養者として認定する場合は、それぞれの所得が認定基準(年収130万円未満、障害年金の受給者、または、60歳以上の公的年金受給者は180万円未満)を満たし、さらに夫婦一体の原則(法的に夫婦は互いに協力し扶助し合う義務があります。)により父母等の年間収入を合算して判断しますので、合計所得が認定基準を満たしていることが必要です。
このため父母の収入を合算した額が次に掲げる限度額以上の場合は、どちらか一方の収入が認定基準額未満であっても父母間で生計維持できるものとみなし、父母とも組合員の被扶養者として認定することはできません。
なお、合算収入が認定基準を満たしていても、社会通念上十分生活水準が維持できると判断される場合は被扶養者として認定することができません。