被扶養者

被扶養者には、どんな人がなりますか? また、手続きはどうしたらいいですか?

 

被扶養者とは、主として組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)次の者で、組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

  1. 配偶者(内縁関係を含む)
  2. 子・孫
  3. 兄弟・姉妹
  4. 父母・祖父母
  5. 上記以外の三親等内の親族
  6. 組合員の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ)

(5.、6.については、組合員と同一世帯に属する(注1)者が該当します)

日本国内に住所を有しない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。
(注1)

「同一世帯に属する」とは「組合員と住居及び家計を共同にすること」を言い、単なる「同居」とは異なります。

例えば、組合員夫婦と配偶者の父母が同居し、それぞれ居住する部屋が区分されており、家計も全く切り離されて、基本的にはお互いの生活には干渉せず別個の生活を営んでおり、何か困ったときに手助けするといったような場合は「同一世帯に属する」とは言えません。

したがってこの場合、配偶者の父母は被扶養者とは認められません。


■ただし以下の者は、被扶養者として認められません。

  1. 共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者
  2. 18歳以上60歳未満の者(学校教育法第1条に規定する学校の学生、病気等のため働くことができない者、扶養事実・扶養しなければならない事情等が確認できる者を除きます)
  3. その者について、組合員以外の者が地方公共団体又は国等から扶養手当を受けている場合におけるその者
  4. その者について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上、 組合員が主たる扶養義務者でない場合におけるその者
  5. 年額130万円以上の恒常的な収入のある者(公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者である場合又は60歳以上の者である場合には、年額180万円以上の恒常的な収入がある者)(注2)
  6. 後期高齢者医療制度の被保険者である者又は後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の配偶者等
2.については、一般的には認められませんが、扶養事実等により認められる場合があります。
(注2)

「収入」とは、所得税法上の課税対象となる収入ではなく、その方の現在及び将来にわたる全ての収入の合計をいい、非課税所得も含まれます。


■被扶養者の届出

被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出し、その認定を受けることが必要です。

被扶養者申告書の提出が被扶養者の要件を備える事実が生じた日(例えば、子供の生まれた日)から30日以内であれば、その事実の生じた日から被扶養者として認定されます。

しかし、被扶養者申告書が30日を過ぎて提出されたときは、その申告のあった日から被扶養者として認定することになっています。この場合にはその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように被扶養者申告書を共済組合に提出してください。


■被扶養者の取消申告

組合員の被扶養者となっている者が、就職等により被扶養者資格を喪失することになったときは、速やかに組合員被扶養者証を添えて被扶養者申告書を共済組合に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は、共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。

収入として扱うもの
給与・賞与・各種手当(パート・アルバイト収入を含む)、農林漁業・商業・製造業など各種事業収入※、土地、家屋などの賃貸による不動産収入、公的年金(遺族・障害年金を含む)、恩給、個人・企業年金、年金基金、雇用保険の失業給付、傷病手当金、生活保護法に基づく各種扶助、内職、預貯金利子、株式配当金、組合員以外の方からの仕送りなど
事業収入の場合、総収入より生産活動に要する原材料費など、その収入を得るために必要不可欠な直接的経費に限り控除した額を所得としてみます。(所得税法上の所得とは異なりますので注意してください。)

収入として扱わないもの
退職手当、土地・家屋・山林等の不動産売却金などの一時所得
 
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