共済組合などの医療保険者には、平成20年4月から40歳以上75歳未満の方を対象に、生活習慣病の重症化を防ぐことを目的としたメタボリックシンドロームに着目した健診を行うことが義務づけられました。
メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満を共通要因として高血圧、脂質異常、高血糖が引き起こされ、複数を合せ持つことで動脈硬化が急速に進行する状態です。この状態を放置すると心疾患や脳疾患など、命に関わる生活習慣病を引き起こすこととなります。特定健診・特定保健指導は、この生活習慣病の予防・解消を目的としております。