「住所・氏名・受取口座変更届」が必要となりますので、所属所担当者へお申し出ください。
なお、当該口座は、共済組合から組合員の方に送金する短期給付、貸付金、貯金解約払戻金等、すべて共通の受取口座となりますのでご注意ください。