共済組合は、ペイオフの対象となる金融機関に該当しないため、共済組合と貯金者との間にはペイオフ制度(元本1,000万円とその利息の保護)は適用されません。
最終的に個人資産運用は自己責任において判断、選択をしていただくこととなりますが、共済組合では、お預かりした貯金資産を「取扱金融機関の選定等に関する基準」等に基づき、国債・地方債、公共性の高い企業(政府機関等)が発行する債券や高格付けの社債等の安全な運用を心がけております。
組合員の皆さまには、このことをご理解のうえ、共済貯金をご利用くださいますようお願いします。